衣食住酒釣 ブログ

明日は午前中釣り!午後は春の用事を色々済ませます

日差しは春らしいいわき市なのですが風が強くとても寒く感じます(+_+)
ところで、先ほど祝日で当然締まっている税務署に行って確定申告の書式を提出してきました
例年、ボケ防止のために 住宅借入金等特別控除 と 医療費控除 は会社にお願いせずに
自分でやるようにしてるんですが例年めんどくせ~です。
今年の医療費控除は診察費や治療費が10万円以上の支払いが無く 健康でよかった!
総所得金額が200万円以上 医療費合計額のうち、【10万円】以上の部分に該当しないので 無し!
今年からだと思うのですが パソコンとスマホでe-Tax! マイナンバーカードをスマホで読み取り!
というのが出来るのですが ICカードリーダライタ が無くても出来るようになったならいいな!と思ったのですが
マイナポータルで2次元バーコードを読み取ってマイナンバーカードを読み取っての説明を見たら
あんまり簡単そうでも無いので昨年のデーターを読み込んで数字を変更して印刷して
税務署の提出箱にぶち込むことにしました!
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あ~すっきりした(^^♪
なにか不備があれば連絡が来ると思いますそしたらなおして提出します。
去年は並んで書類を見てもらってマイナンバーカードの説明受けたりしたのですが
これからは、郵送とかもっと簡単にしネットで送信できるとかの方がいいですね
あの、スマホで読み取ってマイナンバーカード登録しての作業を簡単で良かった~と感じる人が
いったいどれぐらいいるんだろう?おっさんは結構難しいと思うな
もう時代に追いついていけないということなのだろうか(+_+)

ほんとうに、らくらくなのか? e-TAX と思いながら誰もいない税務署から去りました(^_^)
それから 住宅ローン控除が「13年」に再延長! をニュースで見たときは
3年はデカい!これは嬉しいぞ!と思ったのですが
要件1 控除期間が13年になる条件の1つは、新築住宅!中古住宅は、基本的に控除期間は「10年」となります。
要件1でもう消えた!おっさんのいえ中古住宅です(T_T)
要件2.不動産業者が再販する中古住宅
不動産業者が買い取って再販した中古住宅においては、控除期間が「13年」!
お!もしかして何とかなるのかと期待させた要件2でしたがおっさんの家は不動産業者さんに
仲介していただいて購入した物件なのでダメだ(T_T)
要件3 原則「2025年」まで
新築住宅もしくは不動産業者が再販する中古住宅を購入した方は
2019年10月~2022年12月末日までに入居してれば控除期間が10年が13年になるから
お心当たりのある方は確認して手続きとったほうがいいと思います。
おっさんは残念ながら該当しないのでした(+_+)
それでまた明日!
もし、知識だけを磨いて人間が幸せになれるなら、学問を一生懸命勉強した人はみんな幸福になれそうなもんじゃないですか。そして、学問を勉強しない人はみんな不幸であるべきはずだが、そうじゃないでしょう。
by中村天風

(* ´艸`)明日は日の出前に海岸にいる予定です!明日の寒さを制すれば今年の冬を制したと言えると思います!

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