昨夜、サーフフィッシングに行ったけどボウズでした(-_-)しかし
ハマグリをゲットして吸い物・酒蒸しが最高に美味かった
そんな記事を楽しく書いたのですが
自分のしたことは密漁だった?😨やっちまった?
しかも他の人の画像までちょっと入れちゃったし😫すんません
そんな不安がよぎったので「市役所農林水産部 水産課」に電話かけたら
その管轄は「福島県水産事務所」ですということでそっちに電話で聞いてみました
遊漁者等の漁具漁法の制限
遊漁者:レジャーで釣りを楽しむ人魚などの水産資源は誰でも
好き勝手に獲っていいわけではありません。
何のルールもなく水辺の生きものが獲り放題では
やがて資源が枯渇してしまいます。 釣り方など
を含むルールが定められています。
海面において、遊漁者の行うことのできる漁具漁法は次のとおりです。
私が楽しんでいるのは 竿釣及び手釣 ですね
先日の ハマグリ は 徒手採捕 だったのでセーフ 😄
漁業権漁業について
漁業権とは特定の区域で特定の漁業を営む権利
免許された漁業協同組合において漁場の管理を行っています
免許の内容にあたる水産動植物を採捕すると、漁業権侵害を問われることもあります
採捕に注意を要する水産動植物
第一種共同漁業
(藻類) わかめ、あらめ、のり、ひじき、まつも、こんぶ
(貝類) あわび、かき、いがい、ほっきがい、こたまがい
(動物) うに、えむし
第三種区画漁業
(貝類) かき、あさり
令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化
国が指定する特定水産動植物(アワビ、ナマコ、シラスウナギ※)を、漁業の許可、漁業権等に基づかずに採捕した場合、「3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金」が科せられます。😅
漁業権侵害の罰則も、これまでの「20万円以下の罰金」から「100万円以下の罰金」に引上げ💦
漁具漁法と漁業権について説明を受けて
徒手採捕だし「ハマグリ」の記述は無いので問題はないということですか?と聞いたところ
海面における遊漁(釣りなど)のルール PDF があることを教えて頂きました
熊手はOKなんですねダイソーで売ってないかな(^^♪
特に問題ないともって説明の続きを聞いたら
はまぐり(殻長3センチメートル以下のものに限る。)
3㎝以下のはまぐりは採捕してはいけなかった!知らなかった😰
知らなかったでは済まされないのがこの世のおきてですね
でもそんな小さい奴は食べた覚えが無い(*´▽`*)
しかし微妙な画像があった💦
ということで3cmはギリあったのでセーフということで
お見逃しを<(_ _)>
その他にも様々なルールがございますので
いわき市でどんな魚種をどのような方法で採捕するのか
福島県水産事務所に問い合わせると教えてくれます。
水産事務所 漁業振興課 漁政担当
〒970-8026 福島県いわき市平字梅本15番地 いわき合同庁舎3階 Tel:0246-24-6175
※あくまでも福島県のルールなので各都道府県にご確認ください。
次の休みはルールにのっとり大きな魚とハマグリをゲットします(・ω・)ノ
それではまた明日!
(*`艸´)問題のある記述がございましたら教えてくださいm(__)m
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